自宅療法の基準明確化(2020年8月7日) 加藤厚生労働大臣はきょう新型コロナウイルスの感染者のうち軽症者や無症状者について自宅療養を可能とする条件を発表しました。 まず、1人暮らしで自立生活ができる人は対象とします。 同居する家族がいる場合は食事などで適切な感染防止対策ができることを条件にします。 さらに同居する家族が重症化するリスクのある人や医療介護従事者の場合は生活空間を完全に分けられる事を条件とします。 #新型コロナ#自宅療養#加藤厚労大臣 Share Tweet LINE 新規コメントの書き込み 返信をキャンセルする。 名前 メールアドレス(返信の際の通知用) 本文