少年法の改正について議論している法務省の審議会で「罪を犯した18歳と19歳については新たな法整備が必要」などとする取りまとめに向けた原案が示されました。
2022年に改正民法が施行されて成人年齢が18歳に引き下げられることから、法務省の法制審議会は少年法の適用年齢を18歳未満とするかどうか、3年以上にわたって議論を重ねてきました。6日の会議では議論の取りまとめに向けた原案が示されました。原案では、18歳と19歳について「刑事司法制度において18歳未満とも20歳以上とも異なる取り扱いをすべき」としています。そのうえで具体的な法整備として、刑事処分が前提となる犯罪の種類を拡大することや、起訴されて裁判となる場合に実名報道が認められる規定などが盛り込まれています。審議会は原案をたたき台として取りまとめに向けた詰めの議論を進めています。
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