東京・練馬駅から徒歩7分の場所の立地で、6畳2間の1Kの賃貸物件。
家賃の相場は、8万円台だったが、実際は賃料1万円。
印字ミスではない。
その理由は…。

ようやく手に入れた夢のマイホーム。

しかし、いざ住んでみると“自殺”、“殺人”。

都心の6畳2間の広々とした1Kだが、前の住民が風呂場で自殺したという。

当時、入居していた男性は、「僕はあんまり霊感ないんですけど、友達が霊感強いので、来たら『寒気がする』って、もう来たくないって言っていました」と語っていた。

そんな自殺や殺人、孤独死など家の中で、人が亡くなった不動産物件。

それが“事故物件”。

しかし、事故物件は、告知の基準があいまいになっているという。

そのため、事故物件を全国規模で調べられるサイト「大島てる」も人気を集めている。

では、安心できる家選びはどうすればいいのか。

実際の場所を、事故物件を専門に扱う不動産会社に案内してもらった。

築38年の住宅は、70代男性が1人暮らししていたが、病気で亡くなってしまった。

この家も、リフォームののち、再び売り出されるとのこと。

お困り不動産解決本舗・大熊昭代表は、「通常1,200万から1,500万くらいの価格だが、1,000万とか1,000万切る形でお出しできる」と話した。

こうした物件、借りたり買ったりする側はどう見分ければいいのか。

お困り不動産解決本舗・大熊昭代表は、「販売図面の中に『告知事項あり』といった形で記載は必ずある。(告知をしない業者もいる?)いますね、僕も見かけますけれども」と話した。

住む側が不利益になることは、契約前に伝えなければならないと、法律で決められている。

しかし、不動産会社が事故物件と知らせなかったり、従業員などを短期間住まわせ、通常の物件として契約させようとするケースがあり、問題となっていた。

そこで5日、国交省で自殺や殺人があった物件を適切に告知するためのガイドライン作成についての検討会が行われた。

わたしたちが知ることのできない物件の履歴書。
ガイドラインは、どの方向で決められるのか注目。

(2020/02/05)

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